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このページは建設業許可申請専用のページとなっております。

近年、建設業の許可申請のニーズが高まり依頼件数も増加傾向にあります。

下記の要件を満たしていれば建設業の許可を取ることが可能です。また、下記の内容に不明な点やご質問その他ご相談はお気軽に当事務所までご相談下さい。

建設業の許可を受けるにはまず5つの要件を満たす必要性があります。

ここではその5つを紹介致します。①~⑤で紹介しておりますのでご確認ください。

 

※令和2年10月1日より「適切な社会保険に加入していること」が許可の要件となりました。

許可申請(更新も含む)を行う際は、健康保険・厚生年金保険の確認書類が提示から提出へと変更になっています。

建設業許可申請 5つの要件

①経営業務管理責任者がいること

経営業務管理責任者とは、建設業にて経営に携わった者のことを指します。ようは建設会社の取締役や支店長、営業所長の地位にいた者、個人事業主などがあてはまります。また経営業務管理責任者(経管)になるには5年または6年以上の経営経験が必要です。

経験の証明には5年、又は6年間の証明資料が必要となります。(例、確定申告書5期又は6期分 等)

下記フローチャートであてはまる部分を確認してください。

 

上記当てはまらない場合でも詳しくお話をお聞かせ頂ければ可能な場合もございます。

お気軽にお問合せください。

②専任の技術者がいること

専任技術者とは、その営業所に常勤して業務を行う者を指し、受けようとする建設業に係る建設工事についての

「国家資格または実務の経験を有する」技術者をいいます。

こちらも下記フォローチャートであてはまる部分を確認してください。

上記当てはまらない場合でも詳しくお話をお聞かせ頂ければ可能な場合もございます。

お気軽にお問合せください。

 

※1の指定学科、※2の資格要件に関しては下記ページでご確認下さい
国土交通省ホームページ   指定学科一覧
国土交通省ホームページ   専任技術者の資格一覧(PDF)
*「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」両方の基準を満たしている方は、同一営業所内において、兼任することが出来ます

*「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験を言います。具体的には、建設工事を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施行に携わった経験をいいます。工事現場の単なる雑務(見習いなど)や事務の仕事に関する経験は含まれません

③請負契約に関して誠実性があること

建設業の許可を取得する為には誠実性が強く求められます。これは許可の申請者や建設会社の取締役、個人事業主、令3条の使用人に求められます。

建設業の請負契約に対し、不正や不誠実な行為をせず誠実に行うことを指しています。

「不正な行為」とは契約に対して文書偽造、詐欺や脅迫、横領など法律に違反する行為を指し、

「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為を指します

④財産的基礎、金銭的信用のあること

建設業許可申請では工事を施工する為に必要な費用(人件費や外注費、材料費など)を円滑に支払いが出来るのかを確認する為に下記の証明が必要です。

一般許可の場合は次の1,2,3のどれかに該当しなくてはなりません

1、自己資金の額が500万円以上であること(自己資本の額とは、貸借対照表の純資産合計の額をいいます)

2、500万円以上の資金を調達する能力があること(銀行や信用金庫などの金融機関が発行する預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などを添付することなどによって証明します)

3、許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること(「更新」の場合はこれにあたります)

⑤許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと

建設業許可の欠格要件に該当する人は、役員と個人事業主、支配人に令3条の使用人(支店長、営業所長)です。

受理されたあとに不許可になるのは、大抵は1~13の欠格要件に引っ掛かったケースです。

成年被後見人、被保佐人でないこと。また破産者で復権を得ていないもの(自己破産)<復権とは破産者から一般人に戻った状態のことを指します。>
不正な方法で建設業許可を取った。
営業停止処分に違反して許可を取り消されて5年を経過していない
許可の取り消し処分を免れる目的で廃業の届け出をした事業者
通知の前60日以内に法人の役員、令3条の使用人、個人、支配人が廃業の届け出をして5年間を経過しないもの

<ポイントは許可の取り消し処分の前に行われる聴聞をする旨の通知が出される60日以内に、処分を逃れるために廃業した場合に、廃業届を出した日から5年を経過しなければ、建設業許可は出ませんよということです>

営業の停止命令を受けて、停止期間が経過していないもの
営業を禁止されて禁止期間が終了していない者
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法や一定の法令に違反して、罰金の刑に処せられ、刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
10 暴力団員または暴力団員を辞めた日から5年を経過しない。
11 暴力団員がその事業活動を支配するもの
12 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が上記の条項に抵触していない者
13 許可申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をした、または重要な事実の記載を欠いたとき

上記5つの要件を満たした上での申請となります。不明な点やご相談はお気軽にお問合せください。

取扱い業務一覧

各種変更届 経営業務の管理責任者に変更があった、専任技術者に変更があった、役員に変更があったなど建設業の申請をして許可をもらってから変更があると届出をしないといけません。
決算変更届 決算変更届とは、建設業許可をもっている事業者が1年間の工事実績と決算内容を大阪府知事に所定の書類で届け出るものです。毎年決まった時期に出さなければなりません。この決算変更届は、「建設業許可更新申請に必要不可欠な届出」ですので毎事業年度(決算期)を経過したときに届け出ます。
業種追加 建設業許可を受けた後、更に他の建設業許可について追加(般・特・新規を含む)したい場合、建設業許可申請を届け出ます。
建設業許可の更新 建設業の許可の有効期限が5年となりますので、5年ごとの申請が必要になります。更新の届出をすることで許可番号を継続し持てます。
経営事項審査申請 経営事項審査申請とは、各市町村の公共工事を元請業者として直接役所から受注したい場合、入札への参加資格を申請するために必要な届出です。

申請手数料一覧

建設業の許可申請や業種追加、更新また経営事項審査申請は建設局へ収める手数料があります。下記一覧をご参考ください

報酬は弊所書類作成料(実費)+申請手数料での請求となります。

手数料名 金額
建設業新規申請 ¥90,000
更新・業種追加 ¥50,000
更新+業種追加 同時申請 ¥100,000
経営事項審査手数料(1業種~29業種) ¥11,000~¥81,000(業種の数によって金額が変動します)

 

※変更届や決算変更届は行政への手数料はございません。

※申請等に必要な証明書等を弊所で代行した場合は、報酬+上記手数料+証明書実費でのご請求となります。

代表行政書士

 

資格:行政書士
所属:大阪府行政書士会はじめまして。行政書士粟田正子法務事務所の粟田正子(あわた まさこ)と申します。
当事務所では、お客様に対して会社設立から各種許認可申請や届け出などをしっかりサポート致します。
許認可でのご相談、お問合せございましたら、お電話やお問合せフォームにてご連絡ください。

 

 

 

 

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